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お葬式の補助制度

知らないと損する!? お葬式の補助制度

お葬式の補助金制度

この給付金制度は、国民健康保険・社会保険加入者が亡くなった時に、葬儀終了後、所定の手続きをすることにより、給付金を受け取れる制度のことです。
対象者の加入している保険の種類によって「葬祭費、埋葬費(埋葬料)」と表記が異なり、お住まいの地域などにより給付金額が異なります。
また、自分で申請する必要があり、申請期間は死亡日から2年間となっております。

※給付金制度の詳細については、お住まいの地域の各窓口へお問い合わせください。

ケース1 国民健康保険加入者の場合【相模原市の場合】

対象者が死亡した時したとき、葬祭を行った人に対して葬祭費として5万円を支給。
交通事故などで死亡した場合には、損害保険などから支給されることがあります。
この場合は、葬祭費は支給されないことがありますので、国民健康保険課へ連絡してください。
⇒ 必要書類や申請方法についての詳細はこちら。

ケース2 国民健康保険加入者の場合【相模原市の場合】

対象者が死亡した時、埋葬を行った人に対して埋葬費(埋葬料)として5万円を支給。
申請は対象者の勤務先の社会保険事務所などに行いますので、まずは勤務先にお問い合わせください。
⇒ 必要書類や申請方法についての詳細はこちら。

給付金の申請に必要な物の一例

・保険証
・死亡を証明する事業所の書類やお葬式の証明書
・申請者の印鑑など

※申請に必要なものについては、お住まいの地域の各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

実質負担額0円 のお葬式

「生活保護を受給されている方」のご葬儀について

生活保護を受給されている方は、国からの葬祭扶助により葬儀を行うことができます。
最終的には、その管轄の福祉事務所で判断されます。
(各自治体により支給額が異なります。)
葬儀は、支給額の範囲内で行う必要があるため、ご火葬のみ(火葬プラン)をすることになります。
葬祭扶助により、実質負担額は0円になります。
⇒ 伊藤典範の「火葬式プラン」の詳細はこちら

なお、葬儀の当事者に慰留金があることが確認されたり、施主が生活保護の対象外となる場合には、葬祭扶助の適用とならないことがありますので、ご注意ください。
※葬祭扶助適用要件の詳細につきましては、お住まい地域の各自治体窓口等にお問い合わせください。

【相模原市の福祉事務所:連絡先】
相模原市中央福祉事務所
中央第一生活支援課 TEL:042-769-9295
中央第二生活支援課 TEL:042-707-7056
相模原市南福祉事務所
南生活支援課 TEL:042-701-7720
相模原市緑福祉事務所
緑生活支援課 TEL:042-775-8809
ご葬儀依頼の流れ
  1. 生活保護を受給されている方が死亡
  2. 伊藤典範へ連絡し、葬儀の依頼をする。
    ※葬儀社連絡の際に、福祉で葬儀を行う事をお伝え下さい。
    ※福祉事務所(生活支援課など)へ連絡して葬祭扶助の確認も行う。
  3. ご火葬式プランで葬儀を行う。
    ⇒ 伊藤典範の「火葬式プラン」の詳細はこちら。
  4. 葬儀後、葬儀社は福祉事務所に葬儀代金の請求をする。
  5. 葬儀社に福祉事務所から葬儀代金の振込があります。
    ※お客様の実質負担額は0円になります。

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